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派遣労働者の健康保険・厚生年金 派遣労働者の社会保険は、派遣先ではなく派遣元事業主の事業所が適用事務所となります。派遣先事業主は社会保険に加入する義務はありません。派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、(1).当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名、(2).当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第39条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの、(3)その他厚生労働省令で定める事項(1.派遣労働者の性別(派遣労働者が45歳以上である場合にあつてはその旨及び当該派遣労働者の性別、派遣労働者が18歳未満である場合にあつては当該派遣労働者の年齢及び性別) 2.派遣労働者に係る法第26条第1項第4号、第5号又は第10号に掲げる事項の内容が、同項の規定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容 )を派遣先に通知しなければなりません。 健康保険や厚生年金保険の適用対象となるか否かについては、派遣労働者を2ヶ月を超える期間雇用し、かつ労働時間ないし労働日数が一般の労働者の4分の3以上あるかどうかが、概ねの基準となります。 |