最低賃金

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最低賃金

最低賃金制度とは、最低賃金法という法律のより、使用者が労働者が支払うべき賃金の最低限度を定めるものです。これにより使用者と労働者との間で、この最低賃金より低い額を賃金とする旨の合意をしたとしても、法律上無効となります。最低賃金よりも低い額の賃金しか支払わなかった場合は、労働者は使用者に、その差額分を請求できるとともに、罰金を課される場合があります。

最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。地域別最低賃金は47都道府県ごとに定められ、当該都道府県内のすべての労働者と使用者に適用されます。特定(産業別)最低賃金は、特定の産業ごとの定める最低賃金で、全国で250の最低賃金が定められています。地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方の適用を受ける場合は、いずれかのうち高い方の金額を最低賃金と定めなければなりません。ただし、使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、最低賃金の0減額の特例を受けることができます。

  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
  2. 試の使用期間中の者
  3. 職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項 の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
  4. 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

派遣労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金に基づき、最低賃金を定めます。

 

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