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偽装請負について 請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約です。注文主は成果の対価として報酬を支払えばよく、労働者に対する労働に対しての責任は負いません。これに対して派遣では、派遣先と派遣労働者との間に指揮命令関係が存在するため、労働者に対して社会保険や安全衛生管理の面等々において一定の責任を負うことになります。偽装請負とは、実質的には労働者を労働契約または労働者派遣と同様な扱いをしているにもかかわらず、形式上、請負契約にしておくことで、本来有るべき労働者に対する責任を免れようとするものです。 派遣と請負を区別するにあたっては、派遣元にあたる事業主において、次の要件をすべて満たさない場合は労働者提供事業を行うものとして取り扱うこととなります。 (1)次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。 イ.次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。 @.労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。 A.労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。 ロ.次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。 @.労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。 A.労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。 ハ.次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。 @.労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。 A.労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。 二.次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。 イ.業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。 ロ.業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。 ハ.次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。 @.自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。 A.自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。
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