労働相談 |
労働条件 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならず、労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければなりません。個別的労働関係において、労働者は使用者よりも交渉力において弱い立場いにあるので、契約自由の原則を制限し、不利な労働条件のもとで契約を締結させられることのないよう、労働条件を定めるにあたっては、労働者の生活を保障するに足りる水準である必要があるとされます。一方で法で保障される労働条件は、あくまでも最低水準のものにとどまり、これを超える労働条件を使用者に求める場合は、団体交渉などに委ねられることとなります。労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものであり、 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければなりません。 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示する必要があります。 明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができ、この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません(労基15)。 労働契約の締結に際して明示しなければならない労働条件は、次のとおりです。ただし、6から13までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合は除外されます。また1から4に掲げる事項については、書面の交付により明示しなければなりません。
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